誰か知る松柏後凋の心

たれかしる しょうはくこうちょうのこころ

”被告人による証人尋問”を体験して

第7回公判では,被告人である私自身が証人(検察側証人)の反対尋問を行う場面がありました。

ほとんどの公判において,尋問は,検察官と弁護人によって行われるものです。被告人が尋問を行うことは,制度上許されることであっても,実際にはなかなかあることではないでしょう。

法律を学んだこともなく,法廷のマナーも十分に理解していない私が,本当に法廷に立ち,証人を尋問してよいのか・・・。初めのうちはかなり戸惑いがありましたが,高見秀一弁護士からは「大丈夫ですよ,その方がいいから,そうしてください」とのご意見があり,被告人による反対尋問が実現することになりました。

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